新型コロナウィルスに関する法律相談センター

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育児休業

Q1現在育児休業中ですが、保育所に子どもを預けて復職する予定でした。しかし、市区町村等からその保育所への登園自粛の要請を受けたため、当面保育所に預けないこととしました。この場合、育児休業の延長はできるのでしょうか。

A1現在育児休業中であれば、育児休業の終了予定日の繰下げ変更を申し出ることができます。
また、子どもが1歳になる時点で、保育所に入所できない等休業が特に必要と認められる場合には、1歳6ヶ月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長することができます。

Q2Q1の事例において、市区町村等からの登園自粛の要請がなく、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないこととした場合、育児休業の延長はできるのでしょうか。

A2現在育児休業中であれば、育児休業の終了予定日の繰下げ変更を申し出ることができます。
一方、子どもが1歳又は1歳6ヶ月になるときの育児休業の延長については、育児・介護休業法上の要件を満たさないと考えられます。