新型コロナウィルスに関する法律相談センター

個人の方

傷病手当金

Q1新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、傷病手当金は支払われますか。

A1新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない場合、被用者保険に加入していれば、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、傷病手当金支給の対象となります。