新型コロナウィルスに関する法律相談センター

個人の方

労働

Q1職場から新型コロナウィルスの影響で仕事がないから自宅待機するようにと言われ、休業手当も支払ってもらえません。

A1単に仕事がないからという理由で労働者を休業させる場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による」休業といえますので、休業手当(平均賃金の100分の60以上)を請求できる可能性が高いと思われます。
また、雇用調整助成金制度の要件が緩和され、使用者が支払った休業手当の一部の助成が容易となっていますので、これらについて使用者と話し合うことが必要です。

Q2職場から新型コロナウィルスの影響で自宅待機するように言われたため、雇用調整助成金制度について話をしたのですが、アルバイトには適用ないと言われてしまいました。

A2新型コロナウイルス感染拡大を受け雇用調整助成金の特例措置は拡大されており、アルバイトやパートといった非正規雇用も対象となります。

Q3私の勤め先では、微熱がある場合には、有給を使って自宅待機するよう指示が出ていますが、この場合に有給を使わなければならないのでしょうか。

A3年次有給休暇をどのように利用するかは、原則として使用者の干渉を許さない労働者の自由であるため、一方的に使用者が労働者に対し年次有給休暇を取得させることはできません。この場合、使用者の指示による休業として休業手当を請求できる可能性があります。

Q4社長から、新型コロナウイルスの感染防止のためうちの会社もテレワークを実施する。そして、テレワークになればできることも限られるので給料は減らしてもらうと言われました。

A4テレワークは休業ではなく労働者は自宅等で労働をしているため、使用者は労働者に対し決められた給料を支払う必要があります。給料の一部が支払われない場合、労働者は使用者に差額の支払いを請求できる可能性があります。