新型コロナウィルスに関する法律相談センター

企業・個人事業主の方

懲戒処分

Q1従業員がプライベートの旅行で新型コロナウイルスに感染したのですが、その風評被害で私のお店にお客さんが全く入らなくなってしまい多額の損害を被りました。従業員に対し懲戒処分や損害賠償請求をすることができるのでしょうか。

A1従業員を懲戒処分にする場合、就業規則にその根拠がなければなりません。一般的に単に新型コロナウイルスに感染しただけでは懲戒処分に付することは難しいと思われます。また、従業員に対する損害賠償請求も従業員が会社に対しわざと損害を被らせようとする意思を有していたなど悪質な場合に限られると思われます。

Q2うちの会社ではテレワークを実施しているのですが、先日、一人の従業員が在宅勤務と称してパチンコに行っていることが判明しました。この従業員に対し懲戒処分をすることはできるのでしょうか。

A2従業員を懲戒処分にする場合には、就業規則の懲戒事由に該当する必要があります。そして、この従業員の行為が貴社の就業規則の懲戒事由に該当する場合には、懲戒処分に付することができます。