新型コロナウィルスに関する法律相談センター

企業・個人事業主の方

雇用調整助成金

Q1雇用調整助成金とはどのような制度ですか。

A1景気の変動その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する制度です。

Q2雇用調整助成金の「休業」とは何ですか。

A2雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、労使間の協定により、所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいます。休業期間中の休業手当の額は、平均賃金の 6割以上である必要があります。

Q3従業員が新型コロナウイルスに感染したため、感染拡大防止のために自主的に休業した場合、雇用調整助成金の対象になりますか。

A3感染者以外の者の休業手当は雇用調整助成金の対象となりますが、感染者本人の休業手当は雇用調整助成金の対象外となります(療養のために労務に服することができなくなった感染者本人は、傷病手当金の対象となります。)

Q4外国人を雇用する事業主も、雇用調整助成金の支給対象になりますか。

A4支給要件を満たす事業主であれば、従業員の国籍は問いません。